カテゴリー別アーカイブ: コラム

プール監視と心肺蘇生・AED

蝉の鳴く時期となり、毎日暑い日が続いております。
各地のプールが今年も開業し、学校でもプール授業が行われていることでしょう。

特に夏休み期間の学校プールには、PTAが監視員として配置されることも少なくないようで、
PTA様からの依頼による心肺蘇生法講習を行うこともございます。

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講習内でもお伝えすることではありますが、プール監視員=心肺蘇生ではありません。
心肺蘇生は事故が起き、さらに心停止に至った最悪のケースに使用するスキルでしかないのです。
皆様は火事が起きた時の消火法を訓練すれば安心だと思いますか?まずは予防が重要です。

プール監視員のスキルについてはこちらもご覧ください(昨年の記事)
http://www.tokai99aed.com/wp/2016/05/09/%e3%83%97%e3%83%bc%e3%83%ab%e7%9b%a3%e8%a6%96%e5%93%a1%e3%81%a8%e5%bf%83%e8%82%ba%e8%98%87%e7%94%9f%e6%b3%95/

水の事故は毎年多数発生しています。
それは目を離したほんの一瞬で発生し、周りの誰もが気づかないうちに事態が悪化することも少なくありません。
水の事故はバシャバシャ音を立てながらもがくイメージが強いものですが、おぼれた方は周りが気づかないくらい静かに沈んでいくのです。(上記のリンク先をご覧ください)

お父様、お母様方が監視役としてプールにいらっしゃった際、ついつい話が盛り上がり、本来の「監視」を忘れてしまっていませんか。
事故はその心の緩みを見逃しはしないのです。

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AEDの適正な販売設置と一次救命処置の
普及啓発で救命率・社会復帰率の向上を!

東 海 警 備 保 障 株 式 会 社

名古屋市北区清水五丁目8番1号(本社)
TEL(052)914-3351 FAX(052)914-0214

AEDサイト http://www.tokai99aed.com/

名古屋・愛知・岐阜・三重県でのAEDの
導入設置、救命講習のご相談は東海警備へ
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「人工呼吸は不要」ではない! ~人工呼吸を組み合わせて行う心肺蘇生の必要性~

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人工呼吸はある程度の訓練が必要であり、効果的な人工呼吸を行うスキルを持ち合わせていない市民救助者には実施がなかなか難しいものです。また、見ず知らずの人に口をつけるということが抵抗となり、結果心肺蘇生自体が実施されなくなるというおそれもありました。漫画などで、異性の登場人物が倒れたので緊張しながら「人工呼吸を…」というシーンがしばしばありますが、人工呼吸はそう簡単にはできない、恥ずかしいといった感情が一般にはあることがここからも読み取れるのではないでしょうか。(真面目なツッコミをすれば、呼吸の評価もせずにいきなり人工呼吸というのはおかしな話ではありますが…ギャグとしての描写ですからそこは置いておきましょう。)

まわりに居合わせた方に、「せめて胸骨圧迫だけでも行ってもらいたい!」というねらいから、人工呼吸を省略した「胸骨圧迫のみの心肺蘇生」が近年普及し、市民救助者による心肺蘇生実施の件数も年々増加していますが、同時に誤解も広まっています。、「いまは人工呼吸は不要である」という考え方です。

そもそも胸骨圧迫のみの心肺蘇生を普及させた理由として、「傷病者に口をつける人工呼吸は難しく、心的負担にもなるため、人工呼吸に抵抗感がある救 助者が胸骨圧迫すら行わなくなることを防止する」「倒れた瞬間を目撃している心臓が原因の心停止(心原性心停止)であれば、血中に酸素があるため、胸骨圧 迫のみでも傷病者を救うことができる」というものがあります。胸骨圧迫のみの心肺蘇生はあくまで「倒れた瞬間を目撃している成人の心原性心停止」を対象 とした(我が国における心臓突然死の減少を目的とした)ものなのです。

しかし心停止はこれ以外の状態もあります。窒息や溺水などは呼吸停止から心停止に至る「呼吸原性心停止」ですし、子どもの心停止は圧倒的に 呼吸原性心停止が多いので、人工呼吸で血中に酸素を取り込ませないと、いかに胸骨圧迫を行っても脳のダメージを防止できません。このようなケースに対応すべき立場の方(プール監視員や学校 教職員、保育士など)は人工呼吸スキルも習得すべきなのです。
プール監視と心肺蘇生のあり方については、以前こちらでも記事を掲載しました。
http://www.tokai99aed.com/wp/2016/05/09/%e3%83%97%e3%83%bc%e3%83%ab%e7%9b%a3%e8%a6%96%e5%93%a1%e3%81%a8%e5%bf%83%e8%82%ba%e8%98%87%e7%94%9f%e6%b3%95/

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また、心停止から時間が経過した際も血中の酸素は消費されているので、人工呼吸を行わないといくら胸骨圧迫を行っても救命の効果は低くなってしまいます。これについては、金沢大学の研究チームが次のような内容の発表をしています。(http://www.kanazawa-u.ac.jp/rd/37806

①過疎地域や高層ビル、交通渋滞の影響で救急隊到着に時間を要す場所で発生した病院外心停止例では、近くに居合わせた市民が自発的に胸骨圧迫と人工呼吸を組み合わせた心肺蘇生を実施した場合の生存率の方が、他の心肺蘇生の方法に比べ顕著に高くなる。

②上記①のような地域において、市民が119番通報後に通信指令員の口頭指導を受けて胸骨圧迫のみの心肺蘇生を行った例は、心肺蘇生を行わなかった場合の1.5倍の生存率である。これに対し、市民が自発的に心肺蘇生(胸骨圧迫+人工呼吸)を開始した例は2.7倍の生存率があった。自発的に胸骨圧迫のみの心肺蘇生を行った例でも1.9倍であり、人工呼吸が重要である。

③市民に対して蘇生教育を行う医療従事者に人工呼吸の重要性を再認識させるとともに、質の高い胸骨圧迫と人工呼吸を行うことができる市民の養成などが求められる。

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救急隊の到着が遅くなるのは、郊外の地域だけではありません。都心部であっても、高層ビルの上層階や渋滞が激しい地区などでは、日常的に救急隊到着の遅れが発生します。そのような場所で心肺蘇生を行う可能性がある方は人工呼吸のトレーニングを受けるとともに、人工呼吸用デバイス(ビニル1枚のフェイスシールドよりも、写真のようなポケットマスクがおすすめです)を準備しておくことが求められます。

あくまで特定の条件に対し推奨される「胸骨圧迫のみの蘇生」の特性や条件を理解し、ご自身の職種や立場を考慮してどのようなトレーニングを受けるべきかをご検討いただくことが大切です。
AEDの設置導入のみならず、心肺蘇生等のトレーニングも東海警備にご相談ください。

東海警備のAED・BLSトレーニングサービス
http://www.tokai99aed.com/training.html

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倒れた人がいたらすぐAED???~AED使用の条件~

先日、あるSNSでAEDの使用条件に関することが話題となりました。

投稿者の女性(看護師とのこと)が駅で倒れている人を発見。急性アルコール中毒と思われるが、徐脈で意識レベルが低下したのでAEDを使った。そうしたら通りがかりの女性(看護師?)に「AEDなんか使うな」「すぐ剥がして」と言われた・・・という内容でした。

これに対し、「AEDは心電図や脈を調べて必要がなければ動作しないので積極的に使うべき」「心電図や周囲の音を記録するので後で役立つ」「通りがかりの女性は何も知らないんだな」といった意見が多く寄せられました。
現場の状況を直接見たわけでも、当事者から直接話しを伺ったわけでもないので不明な点も多々存在しますが、この話題を踏まえ今回はAED使用の条件等について改めてお話しさせていただきます。
AEDの設置や販売を推進する側が書いた記事にしては否定的だなと感じられる部分もあるかと思いますが、AEDや救命処置について正しい認識を持っていただくためであるとご理解いただけると幸いです。

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“AEDを使ってよい場合・いけない場合”

ではまずAED(ZOLL AED Plus)の取扱い説明書を見てみましょう。(拡大してご覧ください)

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AEDを使用してよい場合は、「意識(反応)がない場合」、そして「正常に呼吸していない場合」とあります。これはすなわち「傷病者が心停止である判断した場合」ですね。(脈拍の確認は医療従事者のみ求められているものであり、市民救助者には必要ありません。)
これに対し使ってはいけない場合(禁忌)には、「意識がある場合」「呼吸している場合」「脈拍が確認できる場合」とあり、すなわち心停止に至っていない場合には使用してはならないことが明記されています。

救命率の向上を図るにはAEDを積極的に使用することを呼びかけるべきであるのでしょうが、そもそもAEDによる電気ショックは医師のみが許された行為であり、ある一定の条件を満たす場合については市民でも使用できる場合があるに過ぎません。
市民によるAED使用は、特定の法令で市民の使用が認められたのではなく、心停止傷病者を救うためにやむを得ず電気ショック(本来医師しか認められていない行為)を行うことは、条件を満たせば違法性を生じないことがうたわれたに過ぎません。ですから使用者はまず「正しい使い方」をしなければなりませんし、それ以外の使用法で何か事故が発生した際には違法性が生じる可能性も否定できません。

“AEDはどこまで判断ができるのか”

AEDは傷病者の心電図を解析し、ショックが必要な場合にしか電気ショックの手順には進まない・・・これは救命講習などでも説明がなされる部分ではないでしょうか。ここでAEDが判断しているのは、あくまで「電気ショックが必要な心電図かどうか」でしかありません。

(電気ショックが必要な場合に関する説明はこちら)
http://www.tokai99aed.com/wp/2016/02/19/%ef%bd%81%ef%bd%85%ef%bd%84%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%9b%bb%e6%b0%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%8c%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%81%a8%e3%81%8d/

AEDは「傷病者の意識の有無」や「脈の有無」は判断しませんし、「ショックが必要か不要か」しか使用者には伝えません。電気ショックが有効ではない心停止(心静止など)の場合であっても、正常な拍動の場合でもAEDが発する音声は「ショックは不要です」でしかありません。

「でも、ショックが必要な場合にしか電気が流れないなら、意識や呼吸があっても念のため使えば良いのでは?」と思われるかもしれませんが、ここでひとつ問題が発生します。
脈のない心室頻拍(心臓が早く動きすぎて空打ちの状態)は電気ショック適応となりますが、循環が保たれている状態での心室頻拍も心電図の波形が同じとなるため、AEDはショックを行う流れに進んでしまうおそれがあるということです。過去にはこれで電気ショックが行われた例もあるようですが、これは機器の問題ではなく操作する人の誤りであるとされています。(BLSヘルスケアプロバイダーテキストより)

(ZOLL AED Plusの説明書から抜粋。赤線部分に該当する波形が「ショック必要」と判断されます)
取説1

このような誤りを防ぐためにも、使用者はAEDの使用条件を把握し、正しい認識で使用頂くことが大切です。
なお、一部のAEDには周囲の音声を録音できる機能を有したものもありますが、現在一般の場所に設置されているAEDのほとんどは録音機能を有していない機種であり、ZOLL AED Plusも録音機能を有しておりません。(一般の場所にAEDが普及し始めた当時、録音機能を有したある機種が多く設置されたことからこのようなイメージが浸透したものと思われます)

“操作や判断は決して難しくない”

ここまでを読むと、AEDがとても難しい機器に思えてしまったかもしれません。
でも決してそんなことはありません。AEDは専門的知識がない一般市民でも簡単に使用できるよう設計されたものであり、条件を満たせばどんどん使っていただきたいものなのです。

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倒れた人の「反応」も「普段どおりの(正常な)呼吸」もない=心停止と判断した場合はすぐにAEDを使用してください。また、心停止と判断した際には直ちに胸骨圧迫を開始し、血流を作ることも大切です。

(これらの方法は、「動画でわかるZOLL AED Plus」をご覧ください)
https://www.youtube.com/watch?v=HtyVA3IdTzA

「倒れた人がいたらすぐAED!」では、貧血等で気分が悪くなり倒れた人も皆服を脱がされ、AEDのパッドを貼られてしまうことにもなりかねません。この点については是非正しい認識を持っていただきたいと考えております。

とはいえ、医療の専門家ではない方がいざ倒れた人に出会うと、慌ててうまく判断できないもの。
そのときはすぐ119番通報をして、消防官の指示を仰ぎましょう。
119番通報は携帯電話からでも可能です。最近の携帯電話はスピーカーモードが付いていますから、携帯電話を胸ポケットに入れたり傍らに置いたりして、消防官の口頭指導を受けながら心停止の判断や必要な救命処置を行ってください。

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AEDの設置場所わかりますか???~設置場所表示の重要性~

日本テレビの情報番組「ZIP!」で今朝、「AEDの場所は分かるか」「AEDを使うことができるか」という内容の特集が放送されていました。

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AEDが一般の場所に設置され始めてからはや10年以上が経過し、50万台を超えるAEDが販売されましたが、課題はまだまだ多く、現場での市民による電気ショック実施率は、倒れた瞬間が居合わせた市民に目撃されている突然の心停止(心臓に原因があるもの)の場合でも4%ほどしかないのが現状です。
この実施率の低さにも様々な要因がありますが、そのうちのひとつが「AEDの設置場所がわからなかった」というものです。

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弊社でも、AEDを設置頂いたお客様には、AED設置施設を示すステッカーを必要枚数お渡ししています。
このような表示はAED普及当初から存在し、どのAEDメーカーも同様の表示(ステッカーやプレート等)をAEDに付属させて販売しています。
この表示があれば、その施設を訪れた方は「AEDが設置されているのだ」と認識することはできます。この表示がある扉を入ってすぐにAEDが設置されている場合や、職員に声をかけることができる状態であればこれだけでも問題はないでしょう。

しかし、現実にはAEDが施設内のどこにあるのか容易に判断ができない場合も少なくありません。
皆様が普段利用している駅や商業施設にもきっとAEDが設置されていることでしょう。ではその設置場所まで迷わずたどり着くことは可能でしょうか?
今朝の番組ではある商業施設を使用し、AEDを発見して現場まで搬送するのに何分かかるかを実験していましたが、一番早い人でも5分近くかかっており、多くの人は10分程度を要していました。

救急医療財団が発表した「AEDの適正配置に関するガイドライン」では、倒れてから5分以内の電気ショック実施が必要であるとしており、AEDの手配や操作に要する時間等を考えれば、施設内のどの位置からでも片道1分以内にアクセスできるようAEDを配置すべきとしています。

「AEDの適正配置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000024513.pdf

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平成17年に開催された愛・地球博は、AED設置の先進都市である米国シアトル並の救急医療体制を実現すべく、AEDも約300mに1台が設置され、迅速な救命処置が行われました。これにより会場内で発生した心停止症例5例のうち4例で救命に成功しており、密度の高いAED設置がいかに有効であるかが実証されました。

ただ民間施設では予算の都合等もあり、高密度でのAED設置はなかなか難しいものといえます。限りあるAEDをいざというときに有効に使うためにどうすればよいか。そのための方策のひとつが「AEDの設置場所までの誘導表示」です。

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このように、AED設置場所がどこなのか、そこまでの道筋や距離を表示することにより、その施設を始めて訪れた方であってもAEDまでたどり着くことが可能となります。
東海警備ではこの表示の重要性を認識し、AED事業開始当初から、商業施設や工場など広大な敷地をもつ施設様には表示の掲示をお願いするとともに、表示を弊社AED特設ウェブサイトからダウンロード頂けるようにしております。これに設置場所の名称や矢印を書き込むなどしてラミネートし、施設内に掲示することにより、簡単に誘導表示が完成します。(樹脂プレートでも作成は可能ですが、お客様に手軽に表示を掲示して頂くことを目指し、この方式としています)

設置場所表示はこちらからダウンロード可能です
http://www.tokai99aed.com/pdf/aed_signboard.pdf

AEDはただ設置すればよいというものではなく、いざというときの体制づくりがとても重要となります。
私ども東海警備は、AEDをただ販売提供するのみならず、長年の警備業務実施経験を生かしていざというときの体制づくりのアドバイスをも可能としているのがポイントです。「効果的なAEDの設置」「いざというときの組織的な対応」についても、私どもに是非ご相談ください。

東海警備AED特設サイトでも、AEDの効果的な設置について掲載しています
http://www.tokai99aed.com/installation.html

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今朝の番組では「AEDを使うことができるか」という点の実験も行っていました。
AEDは誰でも簡単に使うことができるよう設計されてはいますが、目の前で人が倒れている状態では慌てて簡単な操作もできなくなってしまうことがあります。一度でもトレーニングを受けたことがある方とそうでない方には、いざというときの行動に大きな差が発生することは、実験でも顕著に現れていました。

また、心停止傷病者の救命には、AEDによる電気ショックのみならず、質の高い胸骨圧迫・心肺蘇生法が不可欠ですし、心停止かどうかの判断や救急対応システム(119番など)への通報なども忘れず行わなければ、傷病者の社会復帰も成し得ません。
そのため、東海警備ではAEDを設置頂いたすべてのお客様に対し、AEDの使用をはじめ、心肺蘇生法を学ぶトレーニングを無償で提供しています。これも弊社のAED関係サービスの大きなポイントです。(AED導入時以外でも救命処置に関するトレーニングの実施は随時受け付けております)

東海警備のAED/BLSトレーニングサービスについてはこちら
http://www.tokai99aed.com/training.html

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AEDを導入設置する際には、価格も大きな検討要素ですが、「AEDを何のために設置するのか」「どうすればその目的を達成できるのか」は、より大きなウェイトを占める検討要素なのです。
AEDの導入設置をご検討されているお客様は、是非この点もお考え頂き、最適な体勢でのAED導入設置を実現頂ければ幸いです。

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プール監視員と心肺蘇生法

桜が咲いたと思いきや、もうすっかり汗ばむ季節となって参りました。弊社警備員の制服も合服になり、事務系社員もノーネクタイでの執務となりました。
夏に向けてプール開きの準備をされる学校様なども増えてきたのではないでしょうか。それに伴い、プールでの事故を防止するためのプール監視に携わる法人や団体様からの救命講習実施のご依頼を頂くこともございます。

プール監視については、他人から依頼を受け、さらに営利目的で行う場合には警備業務に該当し、警備業法という法律で様々な規制等を受けることになります(警備業務は、法で定められた「警備員」以外の者は実施できません)が、これに該当しないプール監視も世の中には存在します。例えば、夏休みのプール開放日の際にPTAがそのプールの監視を行う場合などです。
そのような方々がプール監視に従事する前に受けるトレーニングのほとんどは、心肺蘇生法に関するものではないでしょうか。しかし本当にそれだけでよいのでしょうか?

「プール監視員のスキル=心肺蘇生法」というイメージがありますが、心肺蘇生が必要な状態に陥らせない、すなわち事故防止のための「監視」が監視員の主たる任務です。心肺蘇生も必要なひとつのスキルではありますが、最も必要なスキルは「危険を予知し、その危険を防止するための措置を講じること」「いざ異常が発生した場合にはいち早くそれに気付き、対応すること」なのです。

では、十分な訓練を受けていない人がそれを成しえる事はできるのでしょうか?
こちらの映像をご覧ください。
これは海外のプールの映像ですが、たくさんの子どもが遊泳する中で、どの映像も途中で溺れた人が発生します。皆さんはそれに気付くことができるでしょうか?

https://www.youtube.com/watch?v=L0KTqPloUiU

https://www.youtube.com/watch?v=NycwxaU4GPw

https://www.youtube.com/watch?v=wNs90x6b8OI

多くの方はどこに溺れた人がいるのかわからないまま、映像中の監視員が飛び込み救出に向かったことにより異常に気付くことができたのではないでしょうか?
この映像では1~2分程度の間に「必ず溺れた人が発生する」という意識のもと映像を見ているので発見も可能かもしれませんが、実際のプール監視であれば長時間、さらにいつ異常が発生するかわかりません。プール監視というのはそれほどに難しい業務なのです。十分な訓練を受けていない人が監視を行っているプールで事故が発生・・・監視員はそれに気付くことができず、発見できたのは溺れた人が意識を失い水面に浮いてから・・・ということになってしまうかもしれません。

また、いざ溺れた人が発生したときに水中から救助を行うのもたいへんな技術を要することですし、心肺蘇生法に関してもいくつか注意が必要です。
その代表的なものは、「溺水傷病者は人工呼吸が不可欠」というものでしょう。

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以前にも何度かお伝えしていますが、人工呼吸を省略した「胸骨圧迫のみの心肺蘇生」は、心原性心停止(心臓に原因がある心停止)のうち、倒れたから時間が経過していない場合に有効な処置であり、呼吸原性心停止(呼吸に原因がある心停止)には推奨されないものです。血液中に酸素が残っていない状態でいくら胸骨圧迫を行っても効果はありません。
プール監視に携わる方は、人工呼吸スキルを身につけておく必要がありますし、立場場の責任で人工呼吸を繰り返し行う必要がありますから、フェイスシールド(キューマスクやレサコなど)ではなく、感染防止効果も高いポケットマスクを準備しておくできでしょう。

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人工呼吸用のマスクとしては、救急隊員等が使用するバッグバルブマスク(BVM)もあり、医療の専門家ではない市民でも訓練を受ければ手技を習得することはできます。
しかしバッグバルブマスクは厚生労働省から医療機器として承認を受けており、医師がこれを使用して人工呼吸を行えば診療報酬が算定される医行為となります。
医療の専門家ではないものの、日常的に人工呼吸を行うライフセイバーなどは伝統的に使用していることもありますが、医療の専門家以外の者の使用の可否に関する法的整備はなされていないのが現状です。対応義務のある市民であっても、積極的に備え付けておく器具ではないといえます。

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ボランティア等でプール監視を行う方のトレーニングの難しさや課題はご理解いただけましたでしょうか。
消防機関が行う90分の「救命入門コース」などを受講したからといって決して満足してはならないのです。
「電気ショックありき」な救命講習では、溺水による心肺蘇生傷病者の対応を行う場合に迷いが生じるかもしれません。呼吸原性心停止では、電気ショック適応にならない場合がほとんどだからです。(遊泳中に心原性心停止に陥り、結果として溺れた方など、電気ショックが適応となる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが・・・)

また、実際の救急現場では、単なる心肺蘇生スキルのみならず、119番通報の実施や救急隊の誘導、まわりの児童の避難など、心肺蘇生スキル以外の面が対応の可否に大きく影響します。
実際にシミュレーション訓練を行ってみると、救急隊を入場させようとした扉が施錠されており、たいへんな時間を浪費したなどもありました。

みなさんのプールでの安全管理体制は十分でしょうか?
是非今一度お考えください。

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「救急蘇生法の指針2015(市民用)」が公開されています

我が国の新しい救急蘇生ガイドライン(JRC-G2015)のオンライン版は昨年秋に公開されましたが、それを踏まえて市民向けの指針を定めた「救急蘇生法の指針2015(市民用)」が総務省消防庁のウェブサイトで公開されました。

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/kyukyu_sosei/sisin2015.pdf

G2010からG2015の主な変更点は以前このブログでもお伝えしたところですが、救命講習等において市民に実際に指導をするにあたってどうするかというのがこの指針で示されるところでもあります。

(G2015についての記事・弊社ブログ)
http://www.tokai99aed.com/wp/2016/01/21/119/

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例えば胸骨圧迫については、ガイドラインにおいては「圧迫の深さは6cmを超えないように」との記述がありますが、6cmの判定は非常に困難ですし、上限を定めると市民救助者は恐々と胸骨圧迫を行ってしまい、結果として十分な圧迫が得られないおそれもあります。(かつて「深さ4~5cm」としていたのを「少なくとも5cm」と表記を変更したのもこのような理由です)
そのため、市民用の指針では6cmという上限については言及されないのではないか?とこのブログに以前記載しましたが、やはりそのとおり、「約5cm沈み込むよう強く」という部分しか指針には記載されていません。(6cmを超える過剰な圧迫を防ぐということは、もともとガイドラインでも「弱い推奨」の部類でした)
なお、速さについては1分間に100~120回と上限がそのまま市民用の指針にも記載されています。

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人工呼吸を省略できる場合、望ましくない場合もしっかり記載されています。
G2010の指針でも記載はされていましたが、その後「胸骨圧迫のみの心肺蘇生」が普及し、「人工呼吸は一切不要」という誤った認識もその分広まってしまいました。
今回の指針には「窒息や溺水による心停止、子どもの心停止や救急隊が到着するまでに時間がかかる場合などでは、胸骨圧迫と人工呼吸を組み合わせた心肺蘇生を行うことが強く望まれます」との記載があり、正しい認識が世に普及することが望まれます。

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以前、突然の心停止時に起きる途切れ途切れの異常な呼吸(死戦期呼吸)を、市民救助者が「息をしている」と誤って判断し、心停止の傷病者に心肺蘇生が行われなかったというケースが問題になりました。
今回の指針では、119番通報をして消防官等の指導(口頭指導)を受けることができる旨が記載されているとともに、「死戦期呼吸」の解説動画を見ることができるQRコードも記載されています。

これら以外にも様々な変更点や改善点等がありますが、細かに記載すると膨大な文量となるので、今回はここまでと致します。
消防機関においては、今年夏頃又は秋頃からG2015対応の講習を開始するようですが、弊社のBLSトレーニングサービスについては、G2015対応の講習をお届けすることが既に可能となっております。
心肺蘇生やAEDの取扱いといった基礎的な部分から、救急隊が到着するまで一連の初動対応まで、警備現場での様々な経験を生かした東海警備の救急救命講習を是非ご受講ください!

(東海警備のBLSトレーニングサービスについてはこちらから)
http://www.tokai99aed.com/training.html

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当社新入社員に対するBLSトレーニングを実施しました

4月半ばとなり、すっかり汗ばむ陽気となって参りました。
街では新たに社会人として一歩を踏み出した若者の姿を見かけますが、東海警備グループにもこの春、たくさんの新卒社員が入社しました。

http://www.t-keibi.co.jp/recruit_index.html (東海警備グループ採用情報ページはこちら)

当社の新入社員研修は、最初の1週間を「集合研修」として、配属部署関係なしに基本的な教育を実施し、その後各配属部署におけるより具体的な教育を実施しています。
その基本的な教育事項の中には、傷病者発生時の対応も含まれています。

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我々警備会社(警備員)は医療の専門家ではないにしろ、その職責上、警備現場で急病人やけが人が発生した場合に、医療の専門家が到着するまでの間の救命処置を求められる立場にあります。多くの警備会社で傷病者発生時の対応に関する研修が行われていることかと思いますが、内容としては消防機関が実施する「普通救命講習」を受講させることが多いのではないでしょうか。

普通救命講習は我が国で最もポピュラーな救命関係講習ですが、コンセプトはもともと「市民が心停止傷病者を発見した際に心肺蘇生を実施してもらう」ことを主眼としたものであり、様々なケースの傷病者に対応しなければならない警備員には内容が不足しているともいえます。
現に、対応義務のない善意の市民救助者であっても、「救命講習を受けたが、反応がある傷病者に出会ったとき何をすればいいのかわからず、動けなかった」という方がいらっしゃるくらいです。

そのため、東海警備の警備員に対するBLSトレーニングは、心肺蘇生法や窒息の解除(気道異物除去)、止血法といった普通救命講習に含まれる内容はもちろんのこと、傷病者対応全般を現場で成し得るための内容を盛り込んで実施しています。

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救助の原則は、まず自身の身を守ることにあります。
「感染防止」のための保護手袋の着脱法を訓練するとともに、救助者自身、現場、傷病者の安全を確保するための方法を学びます。(安全確保の3Sといいます)

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一般的な救命講習では、反応がない傷病者の対応を主に訓練しますが、実際に現場で遭遇する傷病者のほとんどは反応がある傷病者です。そのような傷病者に不安を与えぬよう自身の身分を明かし、救助の同意を得たうえで状況を観察し、必要な手当を判断する要領を訓練します。
傷病者に明瞭に聞こえる声や、不安を与えない言動とは何か、傷病者役と救助者役に分かれ、繰り返し訓練しました。

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心停止となった傷病者を社会復帰させるために必要な「質の高い胸骨圧迫」は、実技訓練を繰り返し行うことにより体得できるものです。受講者1人につき1体のマネキンを使用し、手技を体で覚えます。

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様々なケースに対応すべき警備員は、胸骨圧迫のみの心肺蘇生の訓練では不十分です。胸骨圧迫と人工呼吸を組み合わせた本来の心肺蘇生を訓練します。
一般的な救命講習では、人工呼吸時の感染防止デバイスとしてフェイスシールドを使用しますが、強度がなく、感染防止効果もあまり高くないといわれています。そのため、各受講者に感染防止効果が高い「ポケットマスク」を使用して、“現場でも実際に行うことができる”人工呼吸を訓練します。
ポケットマスクを使用した心肺蘇生のトレーニングは、我が国ではまだまだ数少ない形態ではないでしょうか???

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AEDを用いた心肺蘇生も訓練しますが、我が国ではすでに約20機種のAEDが販売されており、警備現場ではどのAEDに遭遇するかわかりません。そのため、特定の機種に拘った説明は行わず、基本的な使用法のみ教示し、後はどの機種が登場するかわからないという訓練方法をとっています。
これ以外にも、窒息の解除や止血法、救急隊の誘導や進路の確保、野次馬の排除と目隠しの措置などの訓練を行い、救急現場での活動を円滑に行うことができる警備員の育成に努めています。
訓練の最後には筆記と実技の効果測定を行い、必要な知識及び技能が身についた者はこのトレーニングを修了したものとされます。(全員が無事に合格しました)

このトレーニングはもともと自社社員用に構築したメニューではありますが、警備員と同様に、医療の専門家ではないにしろ職務上の責任で傷病者対応を行うべき職業の方(学校教職員や介護施設関係者、公共交通機関関係者など)に同じトレーニングを提供することが可能です。

http://www.tokai99aed.com/training.html (詳細はこちらをご覧ください)

長年の警備実績によって構築された実践的なBLSトレーニングを受けてみませんか?
AEDの販売設置のみならず、救命関係講習の実施も東海警備にご相談ください。

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TEL(052)914-3351 FAX(052)914-0214

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AEDによる電気ショックが必要なときとは???

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AEDの効果はよく「心停止となった人に電気ショックを行い、心臓の動きをもとに戻す」というような表現で説明されることから、「止まった心臓を動かす」という印象をお持ちの方が多くいらっしゃいますが、実のところAEDは・・・

・止まった心臓を動かすことはできない
・心停止となったすべてのケースで使用できるわけではない
・胸骨圧迫との組み合わせが不可欠である

ものなのです。

≪心停止とは???≫

そもそも「心停止」=「心臓の動きが止まった」というものではなく、「血液を送るポンプとしての機能が損なわれている状態」であり、何らかの動きはあっても血液を送る機能が損なわれていれば「心停止」の扱いとなります。

心臓は血液を送るポンプですから、灯油を汲み上げるポンプで例えて説明しましょう。
灯油を送り出す際は赤い部分を握る指を一斉に動かして収縮させ、その後一斉に指を動かして拡張させ、灯油を汲み上げます。この赤い部分が心臓、指は心臓を動かすための筋肉です。
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さて、心停止の種類は4つに分けられます。

①心室細動(しんしつさいどう) ※電気ショックが有効
指を一斉にではなく、無茶苦茶に動かしてみると灯油がうまく送られません。心臓でいえば筋肉が一斉ではなく部分ごとに勝手に様々な動きをしている状態です。「心臓がけいれんしている状態」とよく言われます。この状態の場合、AEDの電気ショックでけいれんを取り除くことが可能であり、心臓突然死の原因の多くはこの心室細動といわれています。
ただし筋肉が動くにはエネルギーが必要であり、筋肉にエネルギーが供給されなければけいれんはだんだん弱くなり、数分が経過すれば心臓は動きがない「心静止」(③参照)となります。こうなってしまうと電気ショックの効果はありません。AEDによる電気ショックを一刻でも早く行う必要があるのはこのためです。
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②無脈性心室頻拍(むみゃくせいしんしつひんぱく) ※電気ショックが有効
手を一斉に動かして収縮・拡張させたとしても、ものすごく速くそれを行えば灯油は送られなくなってしまう空回りの状態になってしまいます。これが心室頻拍であり、そのうち脈が触れない無脈性心室頻拍は電気ショックが有効な状態です。
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(写真だとわかりづらいですね・・・)

③心静止(しんせいし)
ポンプ=心臓に全く動きはありません。この場合、電気ショックは有効ではありません。
テレビドラマで心電図が横線一本で表されているシーンをご覧になったことがありませんか?あれが心静止の状態です。

④無脈性電気活動(むみゃくせいでんきかつどう)
心電図上は波形を認めるものの、有効な心拍動がなく脈が触れない状態です。この場合も電気ショックは有効ではありません。

ひとくちに「心停止」といっても様々な状態があり、電気ショックが有効な場合は限られていることもご理解頂けましたでしょうか?電気ショックが必要な状態かどうかはAEDが判断します。
こう説明すると「じゃあAEDなんか必要ないんじゃないの?」という声を頂くこともありますが、決してそうではありません。年間7万人ともいわれる我が国の心臓突然死の多くは心室細動によるものであり、すなわちAEDで命を救うことができるケースがたくさんあるのです。
電気ショックが有効な時間は前述のとおり限られています。そのため駅や商業施設、公民館、会社、学校、イベント会場などたくさんの場所にAEDを設置し、一刻も早く電気ショックを行って頂きたいのです。

≪胸骨圧迫の重要性≫

ただし、心停止となった方を後遺症なく社会復帰させるためには、電気ショック以外にもうひとつアクションが必要です。(迅速に119番通報を行うことも勿論ですが)
それが「胸骨圧迫」です。

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AEDによる電気ショックは「けいれんを取り除く」効果しかありません。電気ショックを行い、けいれんを取り除くこと(除細動)に成功しても、その直後から心臓が正常な動きになることはほとんどなく、90%のケースで「心静止」か「無脈性電気活動」になるといわれています。(AEDは心臓のけいれんを取り除き、心臓をいったん止めてしまうと考えたほうがよいでしょう)
この間も血流を作り脳に酸素を送り続けなければ、脳はダメージを受け、命は助かったとしても後遺症が残ってしまうおそれがあります。そのため胸骨圧迫を行い、脳に酸素を供給し続ける必要があるのです。(脳は3分程度酸素が絶たれるとダメージを受けるため、AEDが準備できる前も、心停止と判断したら胸骨圧迫を続ける必要があります)

また、電気ショックでけいれんを取り除いたとしても、心臓が動くためのエネルギーが心臓の筋肉になければ、心臓は正常な動きを取り戻すことができません。このエネルギーを心臓の筋肉に供給するためにも胸骨圧迫が欠かせません。胸骨圧迫は脳のダメージを防止するだけでなく、電気ショックの効果を高めるためにも必要なのです。

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〔参考〕通常血流ができるのは、心臓が収縮したとき(ポンプを握ったとき)ですが、心臓の筋肉にエネルギーを供給するための血管に血流ができるのは、心臓が拡張するとき(ポンプを元の大きさに戻すとき)なのです。胸骨圧迫をいかに強く行っても、戻しのストロークが不十分であると心臓の筋肉に十分なエネルギーが供給されません。「胸骨圧迫は戻し(圧迫の解除)も大切」といわれるのはこのためです。

≪胸骨圧迫もアシストするAED “ZOLL AED Plus” ≫

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従来のAEDは、電気ショックを行うまでの機能しかありませんでした。
しかしここまでにお話ししたように、心停止となった方を救うためには胸骨圧迫も欠かせないのです。そのため旭化成ゾールメディカル製のAED『ZOLL AED Plus』は、胸骨圧迫をアシストする機能も装備。命を救うだけでなく、後遺症なく社会復帰できる方をひとりでも増やすことを目指しています。

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ZOLL AED Plusの胸骨圧迫ヘルプ機能は、センサーで胸骨圧迫の実施状況をリアルタイムに検知。圧迫が弱い場合は「もっと強く押してください」と音声と文字で指示を出すなど、医療の専門家ではない市民救助者でも有効な胸骨圧迫を行うことができるようサポートします。
また、胸骨圧迫が遅すぎたり速すぎたりしないよう、リズム音を出して適切な速さに誘導します。

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生身の人間の胸を5cmも押すというのは、医療の専門家ではない人たちには相当な恐怖が伴うものであり、圧迫が弱くなりがちです。そのような方でも有効な胸骨圧迫を行うことができるようサポートするAEDが『ZOLL AED Plus』です。

ZOLL AED Plusの詳しい説明はこちらから
http://www.tokai99aed.com/feature.html

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東海警備はAEDを単なる商材として捉えるのではなく、我が国における心停止傷病者の救命率・社会復帰率の向上を目指し、AEDその他救急事業を行っています。
その目的を達成すべく、様々な機能を有した『ZOLL AED Plus』を皆様にお届けすることと致しました。AEDの新規導入をお考えの皆様、既存のAEDの更新時期を迎える皆様は是非『ZOLL AED Plus』をご検討ください。

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AEDを導入頂いた施設の関係者様へのトレーニング(60~90分程度の講習会)は無償です!
AEDを真に生かすための導入設置、安全安心な職場づくりを東海警備がサポート致します。

AED導入時トレーニング等の詳細はこちらから
http://www.tokai99aed.com/training.html

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子どもの心停止とAED

「子どもにもAEDを使用してよいのか」

という質問をよく頂きます。
結論からいえば、1歳以上の子どもにはAEDを使用することができます。
ただしこの場合いくつかご注意頂きたいことがございますので、こちらでご説明致します。

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≪小児用パッドの使用について≫

現在の蘇生ガイドラインにおいては、未就学児(小学校に入学していない子ども)に対してAEDを使用する場合、小児用の電極パッドを使用するか、小児用モードの設定がある機種については小児用モードに切り替えて使用することが定められており、それらがなくやむを得ない場合には成人用パッドを代用してもよいとあります。
小児用パッドは、電気ショックのエネルギーが成人用パッドのおよそ3分の1となるよう設計されており、体の小さな子どもへの過度なエネルギーがかからないようになっています。

東海警備で販売している「ZOLL AED Plus」はオプションで小児用パッドが設定されており、未就学児に対するAED使用が想定されるお客様については、本体初期セットとともに小児用パッドをご購入頂いております。(小児用パッドは胸の真ん中と背中に貼るようになってます)

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また、やむを得ず成人用の一体型パッドを子どもに使用する場合は、下側のパッドを切り離して背中に貼ることができるようになっています。ただしこの場合、胸骨圧迫アシスト機能のセンサーが正しい位置に配置されませんので、胸骨圧迫アシスト機能を使用することができなくなります。

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ZOLL AED Plusの仕様はこちらから
http://www.tokai99aed.com/feature.html

≪子どもの心停止とAED≫

AEDの導入を希望されるお客様でも勘違いしていらっしゃる方が多いのが「AED(電気ショック)の効果」です。
AEDによる電気ショックは、「止まった心臓を元に戻すため」のものではなく、「心臓がけいれんしている(心室細動という症状)のときにけいれんを取り除く」ためのものであり、心停止であればどのようなときにでも有効というものではありません。(電気ショックが必要かどうかはAEDが判断します。救助者はAEDの電源を入れ、音声指示や絵表示に従い電極パッドを貼り付ければ、AEDが心電図を解析し、ショックの必要性を判断します。)

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大人の突然の心停止の多くは心臓が原因のものであり、心臓がけいれんする症状によるものが多くを占めています。心臓のけいれんを取り除く唯一の手段が電気ショックであり、電気ショックが1分遅れると助かる見込みが7~10%ずつ低下するといわれています。そのため街中にたくさんのAEDを設置し、一般の方にもAEDをいち早く使用して頂き、救命率を向上させる取り組みが平成16年から行われてきたのです。

しかし子どもの心停止の多くは、心臓が原因ではなく、呼吸が原因のものが大多数を占めています。炎症で喉が腫れ上がり息ができなくなってしまったり、口に入れたものが喉に詰まってしまったりすることなどにより呼吸が停止し、それに伴って心臓も停止してしまうケースです。この場合心臓がけいれんしている症状ではないので、AEDによる電気ショックは対象外です。

ただし、子どもの心停止でも心臓がけいれんする症状が発生する場合もあります。例えば、球技の最中にボールが胸に当たった際に、そのタイミングが心臓が動く中のほんの一瞬のあるタイミングであった場合に心臓のけいれんを引き起こす「心臓しんとう」と呼ばれる症状もあります。そのため、野球のリトルリーグのチームにAEDを導入頂くこともあります。

心臓が原因の突然死は若年層にも発生することであり、毎年約350件発生している学校での突然死のうち、約80%は心臓突然死といわれています。その多くは運動中であり、ランニング中がそのうち40%を占めています。
しかし心停止の中には予防できるものも多く、子どもの場合は窒息や溺水などの事故を防止することで心停止を予防できるケースも少なくありません。

AEDと救命処置についてはこちらから
http://www.tokai99aed.com/effect.html

≪子どもの心停止と心肺蘇生≫

先述のとおり、子どもの心停止は呼吸が原因によるものがほとんどであり、血液中の酸素はすでに消費されている状態です。そのため胸骨圧迫のみの心肺蘇生では足らず、人工呼吸をあわせた心肺蘇生を行うことが不可欠となります。年間7万人ともいわれる心臓突然死を減らすため、実施のハードルを下げた「胸骨圧迫のみの心肺蘇生」が近年普及しましたが、

“子どもの心停止は人工呼吸が不可欠である”

という点はお間違えのないようにお願い致します。

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子どもは大人の体が小さくなったもの・・・ではありません。体の仕組みや心停止に至るプロセスが大人とは異なり、心肺蘇生法のトレーニングも専用のものが必要となります。
子どもの心停止に遭遇する可能性のある立場にある皆様、成人マネキンで胸骨圧迫のみの心肺蘇生を少しトレーニングしたところで満足していませんか???
いざというとき子どもの命を守る立場にある方は、子どもの命を守るために本来必要なスキルを是非習得してください。(蘇生ガイドラインの中にも、子どもの心停止に遭遇する可能性がある立場にある方は、子どもに特化した心肺蘇生法を習得すべきであることがうたわれています)

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心肺蘇生法などのトレーニングについてはこちらから
http://www.tokai99aed.com/training.html

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新しい心肺蘇生のガイドライン JRC-G2015

“新しい心肺蘇生のガイドライン JRC-G2015”

心肺蘇生法等の手順は5年に1回改訂され、新たなものが発表されますが、2015年版の新しいガイドラインが既に発表されています。
今のところオンライン版のみ公表されていますが、公表後の修正を加え、引用文献等を記載した完全版が来月出版される予定です。(オンライン版は一般社団法人日本蘇生協議会のウェブサイトから閲覧できます。)

http://jrc.umin.ac.jp/

「国際的な心肺蘇生のガイドライン」と言われることもありますが、現在のガイドラインは国際的に同じではなく、国際蘇生連絡協議会(ILCOR)が発する「CoSTR」という勧告に基づき各国の機関が自国の実情をかんがみたガイドラインを作成しています。ここでは日本蘇生協議会(JRC)が策定した日本版ガイドライン2015年版(JRC-G2015)について、変更点や特に注意が必要な部分をお話しします。

市民向けBLS(G2015)
※この図は、一般の方でもわかりやすいように文言等を一部修正するとともに、現場で必要な注意事項等を一部追加しています。

“119番通報について”

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市民救助者は119番通報を行い、消防官の口頭指導(電話越しでの心肺蘇生法等のレクチャー)を受けながら心肺蘇生を行うことが望ましいと、G2010から引き続き記載されています。
近年は携帯電話が普及しており、ハンズフリーのモード(スピーカーモードなど)も多くの携帯電話で装備されていますので、現場では「周りの人に119番通報を依頼する」と基本の方法だけでなく、救助者自身が携帯電話で119番通報を行い、ハンズフリーのモードで消防官から口頭指導を受けながら胸骨圧迫等を続けることも考えるべきでしょう。

“呼吸の確認について”

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「呼吸なし又は死戦期呼吸」の場合には心停止と判断し、直ちに胸骨圧迫を開始するとされており、さらに「わからないときは胸骨圧迫を開始する」ことが明記されました。
これは平成23年にさいたま市の小学校で心停止となった小学生に対し心肺蘇生が行われなかった事故などによるものと思われます。

突然の心停止の際には、「死戦期呼吸」と呼ばれる、しゃくりあげるような動作や、口をぱくぱくして首を動かすような仕草がよく生じます。そのため市民救助者が「呼吸はしている」と判断して心肺蘇生が行われず放置されるという事例が少なくありませんでした。(上記のさいたま市の事例も、死戦期呼吸を「呼吸をしている」と誤って判断したため対応が送れたいわれています。)

ある文献によると、倒れた瞬間が目撃された心停止の約55%で死戦期呼吸が発生するも、呼吸をしていると誤解されるために心停止傷病者の約20%は心肺蘇生を受けることなく放置されるといわれていますが、死戦期呼吸がない傷病者に比べ、死戦期呼吸がある傷病者は助かる確立が約5倍あるともいわれています。
かつてのガイドラインでは「呼吸があるかないか」と表現していたものの、死戦期呼吸の傷病者が放置されるケースが多く、G2005からは「普段どおりの呼吸があるかないか」という表現に変更されたものの、「死戦期呼吸が心停止のサインである」ことがなかなか浸透せず、放置される傷病者が未だ生じてしまっているのです。

(死戦期呼吸は東海警備の「動画でわかるZOLL AED Plus」でも映像で説明しています)
https://www.youtube.com/watch?v=HtyVA3IdTzA

“胸骨圧迫について”

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G2010では「少なくとも1分間に100回のテンポ」「少なくとも5cm沈むくらい」というように、速さと深さは上限が定められていませんでした。
しかし胸骨圧迫は速くなりすぎると圧迫の深さが不十分となり、血流が減少してしまいます。(自転車の空気ポンプをすごく速く動かそうとすると、最大のストロークでのポンプができなくなるのと同じです)
また、圧迫の深さも、過剰な強さで圧迫を続けると傷病者の身体に不要の損傷を与えるおそれがあるため、それぞれ限度が定められました。

速さは「1分間に100~120回のテンポ」、深さは「約5cm(6cmを超えないこと)」とされていますが、トレーニングにおいて圧迫が6cmを超えていないことを判断するのは困難なことですし、もともと市民救助者は生身の人間に対し胸骨圧迫を行う恐怖感から圧迫が浅くなり、それを防止するためG2010では「少なくとも5cm」という表現を用いていました。上限を強調しすぎると「限度を超えてはいけない」と強い圧迫を躊躇するおそれもあることから、もしかしたら市民向けの講習では圧迫の深さの上限はさほど重要視されないのかもしれません。

なお、ガイドライン内には「心肺蘇生の質に関するリアルタイムフィードバック装置の使用」についても記載されています。

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東海警備が取扱うAED「ZOLL AED Plus」は、胸骨圧迫の状況をリアルタイムで検知し、必要な行為を「もっと強く押してください」など音声で指示する機能を有したAEDです。

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圧迫の強さのゲージ(ディスプレイの最右部)についても既に5~6cmを適正としていますから、圧迫の深さの上限に関する定めにも対応済みです。

(ZOLL AED Plusの詳細についてはこちらをご覧ください)
http://www.tokai99aed.com/feature.html

“人工呼吸について”

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人工呼吸はある程度の訓練が必要であり、効果的な人工呼吸を行うスキルを持ち合わせていない市民救助者は、胸骨圧迫のみの心肺蘇生を継続するとされています。
この人工呼吸を省略した「胸骨圧迫のみの心肺蘇生」が近年普及し、市民救助者による心肺蘇生実施の件数も年々増加していますが、同時に誤解も広まっています。
それは、「いまは人工呼吸は不要である」という考え方です。

そもそも胸骨圧迫のみの心肺蘇生を普及させた理由として、「傷病者に口をつける人工呼吸は難しく、心的負担にもなるため、人工呼吸に抵抗感がある救助者が胸骨圧迫すら行わなくなることを防止する」「倒れた瞬間を目撃している心臓が原因の心停止(心原性心停止)であれば、血中に酸素があるため、胸骨圧迫のみでも傷病者を救うことができる」というものがありました。胸骨圧迫のみの心肺蘇生はあくまで「倒れた瞬間を目撃している成人の心原性心停止」を対象とした(我が国における心臓突然死の減少を目的とした)ものなのです。

しかし心停止はこれ以外の状態もたくさんあります。窒息や溺水などは呼吸停止から心停止に至る「呼吸原性心停止」ですし、子どもの心停止は圧倒的に呼吸原性心停止が多いので、人工呼吸で血中に酸素を取り込ませないと、いかに胸骨圧迫を行っても脳のダメージを防止できません。また、心停止から時間が経過している心停止も血中の酸素が消費されてしまっているので人工呼吸が必要です。したがって、このようなケースに対応すべき立場の方(プール監視員や学校教職員、保育士など)は人工呼吸スキルも習得すべきなのです。
胸骨圧迫のみの心肺蘇生はあくまで対応義務のない、善意で心肺蘇生を行う市民救助者用の手技であり、医療の専門家ではないものの職務の特性から傷病者の対応を行う義務がある方向けのものではないことをご承知おき頂ければ幸いです。

心肺蘇生に関し、G2010からG2015への大きな変更点は上記のようなものです。(ファーストエイド等についてはまた別の変更点があります)
手技の流れ自体は特に変わっておらず、細かな注意点が増えたといった感覚かもしれません。

(G2010での心肺蘇生はこちらから動画をご覧いただけます)
https://www.youtube.com/watch?v=HtyVA3IdTzA

なお、我が国の心肺蘇生教育は少々不思議な現象が起きています。
市民を対象とした心肺蘇生講習(消防機関の救命講習など)はこのJRCガイドラインに基づき行われるのですが、医療従事者の講習はAHA(アメリカ心臓協会)ガイドラインに則って行われるものが多いのです。AHAの講習は市民向けのものも開催されているため、日本人が知っている心肺蘇生の手順は皆同じというわけでもないのです。

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弊社が行う各BLSトレーニングサービス(心肺蘇生法やAED使用に関する出張講習)はこのJRCガイドラインの発表を受け、現在教材の仕様変更を行っているところです。春頃にはG2015に則った講習を皆様にお届けできる予定です。

 

 

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